年収170万円の手取りはいくら?

額面年収170万円の会社員の手取り額を、社会保険料・所得税・住民税を差し引いて概算しました。

手取り額(年間)約141.7万円月換算 約11.8万円 ・ 手取り率 83.3%
健康保険料84,150円
厚生年金保険料155,550円
雇用保険料8,500円
子ども・子育て支援金1,955円
所得税(復興特別所得税込み)0円
住民税32,900円

額面との差283,055円は何に消えているか

額面170万円と手取り約141.7万円の差は283,055円です。その内訳は、社会保険料が250,155円(88%)、税金が32,900円(12%)。いちばん大きいのは厚生年金保険料の155,550円で、引かれる額全体の55%を占めます。

社会保険料は税金ではありません。健康保険料は医療費の自己負担が原則3割で済むことの、厚生年金保険料は将来の老齢年金と障害・遺族年金の、雇用保険料は失業給付や育児休業給付の元になります。同じ「引かれるお金」でも、税金とは戻ってくる形が違います。

住民税32,900円には注意点があります。住民税は前年の所得に対してかかるため、実際に給与から引かれるのは翌年6月からです。就職して1年目の年や、年収が大きく変わった翌年は、この金額と手元の実感がずれます。

給与所得控除は74万円の定額です

年収220万円までは、給与所得控除が収入にかかわらず74万円で固定されています(最低保障額)。令和8年度の税制改正で65万円から74万円に引き上げられ、適用される上限も年収190万円から220万円に広がりました。年収170万円のこのページも、控除額は74万円で計算しています。

ここから10万円昇給すると、手取りは約76,685円増えます

額面が年収170万円から180万円に上がったとき、手取りで増えるのは約76,685円です。増えた10万円のうち23,315円(23%)は社会保険料と税金に回り、 手元に残るのは77%です。いま所得税の税率は5%の区分にあり、これに住民税10%と社会保険料が重なります。

手取り率は83.3%です。この年収の給与所得控除は収入にかかわらず74万円で決まり、年収220万円を境に計算式が変わります。

条件が変わると、年収170万円の手取りはこう変わります

このページの金額は40歳未満・扶養なしで計算しています。条件が変わったときの差額は次のとおりです。

40歳以上65歳未満約140.4万円-12,470円
介護保険料が上乗せされます
扶養家族が1人約145万円+32,900円
所得税・住民税の扶養控除が増えます
扶養家族が2人約145万円+32,900円
同じ控除が2人ぶん増えます

計算の前提条件

40歳未満(介護保険料なし)・扶養家族なし・賞与を含む額面年収として計算しています。健康保険料率は協会けんぽ全国平均、所得税・住民税は速算表に基づく概算です。40歳以上の方や扶養家族がいる方、お住まいの自治体・加入する健康保険組合によって実際の金額は変わります。

ご自身の条件に合わせた金額は、手取り計算ツールで年齢・扶養人数を入力して確認できます。

前後の年収と並べて見る

同じ前提(40歳未満・扶養なし)で計算した、近い年収の手取りです。額面の差がそのまま手取りの差にはならないことが分かります。

額面年収手取り(年間)手取り率
150万円約126.3万円84.2%
160万円約134万円83.8%
170万円(このページ)約141.7万円83.3%
180万円約149.4万円83.0%
190万円約157万円82.7%

月・日・時間で割るといくらか

年収170万円の手取り約141.7万円を、 月・日・時間に割り直すと次のようになります。日と時間は1日8時間・月20日・ 年1,920時間で機械的に割った目安で、実際の所定労働時間は会社ごとに違います。

1か月あたり118,079円
1日あたり5,904円
1時間あたり738円

ボーナスを含む額面から計算しているため、賞与のある人の毎月の手取りはこの月額より少なくなります。

近い年収の手取りを見る