年収670万円の手取りはいくら?

額面年収670万円の会社員の手取り額を、社会保険料・所得税・住民税を差し引いて概算しました。

手取り額(年間)約512.3万円月換算 約42.7万円 ・ 手取り率 76.5%
健康保険料331,650円
厚生年金保険料613,050円
雇用保険料33,500円
子ども・子育て支援金7,705円
所得税(復興特別所得税込み)234,727円
住民税356,400円

額面との差1,577,032円は何に消えているか

額面670万円と手取り約512.3万円の差は1,577,032円です。その内訳は、社会保険料が985,905円(63%)、税金が591,127円(37%)。いちばん大きいのは厚生年金保険料の613,050円で、引かれる額全体の39%を占めます。

社会保険料は税金ではありません。健康保険料は医療費の自己負担が原則3割で済むことの、厚生年金保険料は将来の老齢年金と障害・遺族年金の、雇用保険料は失業給付や育児休業給付の元になります。同じ「引かれるお金」でも、税金とは戻ってくる形が違います。

住民税356,400円には注意点があります。住民税は前年の所得に対してかかるため、実際に給与から引かれるのは翌年6月からです。就職して1年目の年や、年収が大きく変わった翌年は、この金額と手元の実感がずれます。

年収670万円の給与所得控除は約177万円です

この年収は「収入の10%を使う範囲」にあたり、給与所得控除は給与収入 × 10% + 110万円で決まります。額面から先にこの控除を引いた約493万円が給与所得で、ここからさらに基礎控除と社会保険料控除を引いた約327.4万円が所得税の課税対象です。額面670万円のうち、実際に税率がかかるのはこの部分だけです。年収が850万円を超えると、控除の計算式そのものが変わります。

ここから10万円昇給すると、手取りは約65,124円増えます

額面が年収670万円から680万円に上がったとき、手取りで増えるのは約65,124円です。増えた10万円のうち34,876円(35%)は社会保険料と税金に回り、 手元に残るのは65%です。いま所得税の税率は10%の区分にあり、これに住民税10%と社会保険料が重なります。

手取り率は76.5%です。この年収の給与所得控除は給与収入 × 10% + 110万円で決まり、年収850万円を境に計算式が変わります。

条件が変わると、年収670万円の手取りはこう変わります

このページの金額は40歳未満・扶養なしで計算しています。条件が変わったときの差額は次のとおりです。

40歳以上65歳未満約508万円-43,155円
介護保険料が上乗せされます
扶養家族が1人約519.5万円+71,798円
所得税・住民税の扶養控除が増えます
扶養家族が2人約526.7万円+143,596円
同じ控除が2人ぶん増えます

計算の前提条件

40歳未満(介護保険料なし)・扶養家族なし・賞与を含む額面年収として計算しています。健康保険料率は協会けんぽ全国平均、所得税・住民税は速算表に基づく概算です。40歳以上の方や扶養家族がいる方、お住まいの自治体・加入する健康保険組合によって実際の金額は変わります。

ご自身の条件に合わせた金額は、手取り計算ツールで年齢・扶養人数を入力して確認できます。

前後の年収と並べて見る

同じ前提(40歳未満・扶養なし)で計算した、近い年収の手取りです。額面の差がそのまま手取りの差にはならないことが分かります。

額面年収手取り(年間)手取り率
650万円約501.9万円77.2%
660万円約509.1万円77.1%
670万円(このページ)約512.3万円76.5%
680万円約518.8万円76.3%
690万円約525.1万円76.1%

月・日・時間で割るといくらか

年収670万円の手取り約512.3万円を、 月・日・時間に割り直すと次のようになります。日と時間は1日8時間・月20日・ 年1,920時間で機械的に割った目安で、実際の所定労働時間は会社ごとに違います。

1か月あたり426,914円
1日あたり21,346円
1時間あたり2,668円

ボーナスを含む額面から計算しているため、賞与のある人の毎月の手取りはこの月額より少なくなります。

近い年収の手取りを見る