年収350万円の手取りはいくら?

額面年収350万円の会社員の手取り額を、社会保険料・所得税・住民税を差し引いて概算しました。

手取り額(年間)約279.6万円月換算 約23.3万円 ・ 手取り率 79.9%
健康保険料173,250円
厚生年金保険料320,250円
雇用保険料17,500円
子ども・子育て支援金4,025円
所得税(復興特別所得税込み)41,554円
住民税147,400円

額面との差703,979円は何に消えているか

額面350万円と手取り約279.6万円の差は703,979円です。その内訳は、社会保険料が515,025円(73%)、税金が188,954円(27%)。いちばん大きいのは厚生年金保険料の320,250円で、引かれる額全体の45%を占めます。

社会保険料は税金ではありません。健康保険料は医療費の自己負担が原則3割で済むことの、厚生年金保険料は将来の老齢年金と障害・遺族年金の、雇用保険料は失業給付や育児休業給付の元になります。同じ「引かれるお金」でも、税金とは戻ってくる形が違います。

住民税147,400円には注意点があります。住民税は前年の所得に対してかかるため、実際に給与から引かれるのは翌年6月からです。就職して1年目の年や、年収が大きく変わった翌年は、この金額と手元の実感がずれます。

年収350万円の給与所得控除は約113万円です

この年収は「収入の30%を使う範囲」にあたり、給与所得控除は給与収入 × 30% + 8万円で決まります。額面から先にこの控除を引いた約237万円が給与所得で、ここからさらに基礎控除と社会保険料控除を引いた約81.4万円が所得税の課税対象です。額面350万円のうち、実際に税率がかかるのはこの部分だけです。年収が360万円を超えると、控除の計算式そのものが変わります。

ここから10万円昇給すると、手取りは約76,826円増えます

額面が年収350万円から360万円に上がったとき、手取りで増えるのは約76,826円です。増えた10万円のうち23,174円(23%)は社会保険料と税金に回り、 手元に残るのは77%です。いま所得税の税率は5%の区分にあり、これに住民税10%と社会保険料が重なります。

手取り率は79.9%です。この年収の給与所得控除は給与収入 × 30% + 8万円で決まり、年収360万円を境に計算式が変わります。

条件が変わると、年収350万円の手取りはこう変わります

このページの金額は40歳未満・扶養なしで計算しています。条件が変わったときの差額は次のとおりです。

40歳以上65歳未満約277.2万円-24,121円
介護保険料が上乗せされます
扶養家族が1人約284.8万円+52,399円
所得税・住民税の扶養控除が増えます
扶養家族が2人約290.1万円+104,798円
同じ控除が2人ぶん増えます

計算の前提条件

40歳未満(介護保険料なし)・扶養家族なし・賞与を含む額面年収として計算しています。健康保険料率は協会けんぽ全国平均、所得税・住民税は速算表に基づく概算です。40歳以上の方や扶養家族がいる方、お住まいの自治体・加入する健康保険組合によって実際の金額は変わります。

ご自身の条件に合わせた金額は、手取り計算ツールで年齢・扶養人数を入力して確認できます。

前後の年収と並べて見る

同じ前提(40歳未満・扶養なし)で計算した、近い年収の手取りです。額面の差がそのまま手取りの差にはならないことが分かります。

額面年収手取り(年間)手取り率
330万円約264.2万円80.1%
340万円約271.9万円80.0%
350万円(このページ)約279.6万円79.9%
360万円約287.3万円79.8%
370万円約294.8万円79.7%

月・日・時間で割るといくらか

年収350万円の手取り約279.6万円を、 月・日・時間に割り直すと次のようになります。日と時間は1日8時間・月20日・ 年1,920時間で機械的に割った目安で、実際の所定労働時間は会社ごとに違います。

1か月あたり233,002円
1日あたり11,650円
1時間あたり1,456円

ボーナスを含む額面から計算しているため、賞与のある人の毎月の手取りはこの月額より少なくなります。

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